柔道整復施術について
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、健康保険の療養費としてその一部が支払われます。
しかし、柔道整復師による治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。
健康保険の対象 ⭕️
急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷・※骨折・※脱臼
(※骨折、脱臼は応急処置になり、後療法には医師の同意書が必要になります)
健康保険の対象にならない ❌
- 単なる肩こり、筋肉疲労
- 慰安目的のマッサージ
- 神経痛やリウマチ、五十肩、ヘルニアなどの疾患
- 慢性痛
- 交通事故( ※自賠責保険に対応)
- 仕事中や通勤中の怪我(※労災保険に対応)
健康保険を受ける時の注意点
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、柔道整復施術を受けても保険の対象にはなりません。
- 同じ月に違う整骨院で同じ負傷部位の施術を健康保険を使用することはできません。
療養費について
療養費の支払いに関して、通常は患者が費用をまず全額支払い、その後自身で保険者に請求し、償還払いを受けるという方式が一般的です。
しかし、柔道整復に関しては特別な取り決めがあり、患者は自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を患者の代わりに保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、柔道整復の施術料に関しては、患者が負担する割合が3割、2割、1割のみとなります。
鍼灸施術について
慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がなく、鍼灸施術を受けることについて、医師が認め、同意した場合、健康保険が適用になります。
健康保険の対象 ⭕️
- 神経痛:カラダのあらゆる場所の慢性的疼痛に適用されます。坐骨神経痛のような原因によってあらわれる痛みやしびれるような痛みの症状などがあります。
- リウマチ:免疫の異常により、慢性で主に手足の関節が腫れたり痛みだ出たりします。
- 頸腕症候群:首、肩関節、腕の痛みやしびれ、重だるさなどが主症状です。
- 五十肩:(診断名)肩関節周囲炎と言います。肩や腕の激痛や可動域制限があり、夜間痛も出現します。
- 腰痛症:腰の痛み、重だるさ、下肢への痛みなど慢性的な疾患で有名です。
- 頸椎捻挫後遺症等:首の関節や筋肉の損傷による、打ち症の後遺症です。
健康保険を受ける時の注意点
- 上記の疾患で医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)あらかじめ、鍼灸施術を受けることを認める医師の同意がある場合のみ健康保険による施術が可能になります。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、鍼灸施術を受けても保険の対象にはなりません。(※湿布や薬の処方も対象になりません)
- 継続しての施術(6ヶ月以上)を行うときも改めて医師の同意書が必要になります。
※柔整施術・鍼灸施術療養費に関して、ご不明な点やご質問があればLINE・電話でお気軽にご連絡ください。